5月16日、広島市生活保護実施要領改定説明会が、市議会棟で開かれました。
市内各分野から32名の参加があり、西区生健会は7名が出席しました。
この日は、事前に用意された保護自立支援課作成の資料に基づいて進められました。
次に、説明を受けた項目の一部を掲載します。
① 面接時の適切な対応について
② 扶養照会に関わる留意 事項について
③ 住宅扶助の代理納付の活用について
④ 金融機関、生命保険会 者等に対する資産調査ついて
⑤ 保有が認められた自動車の他用途への利用について
⑥ ケースワーカー等の研のあり方に関する調査研究事業について
この中のいくつか具体的な内容を紹介します。
① 福祉事務所に生活の相談で来所した方への…面接時の適切な対応としては、相談者の状況を把握した上で…生活保護制度の仕組みについて十分な説明を行い、保護申請意思の確認をお願いしたい。事情がある方には口頭申請が認められている。
⑤障害者の通勤、通院のために保有が認められた自動車の場合で、買い物等についても障害による支障が想定されるため、社会通念上やむを得ないものとして、原則として自動車利用を認める。公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等は…低所得者との均衡を失しないと保護の実施期間が認める場合には、買い物等への自動者利用を認める。
⑥福祉事務所における研修に活用可能な研修教材を作成することとしており、都道府県・指定都市本庁や福祉事務所におかれては、ケースワーカーの質の確保のための研修の実施に努めるとともに、研修の実施に当たっては本研修教材の積極的な活用をお願いする。ここに掲げた以外にもたくさんの制度や法律がありますが、新たに前向きな改善などが示されました。具体的な内容など、班会の時や学習会等でみなさんといっしょに学んでいきたいと思います。
西区生健会ニュース「輝き」より
市連代表の上永さん発言中
