生活保護裁判・広島高裁原告勝訴

 4月18日、広島県内に住む生活保護利用者が国や自治体に処分取り消しを求めた「生活保護引き下げ違憲訴訟」の控訴審が広島高裁であり、生活保護減額は違法とする原告勝訴の判決が出ました.。河田泰常裁判長は、生活扶助基準を切り下げることに合理性があるとは認められないなどとして、原告の訴えを認めた一審判決を支持し、被告の訴えを棄却しました。
 法廷での勝訴判決を受けた後行われた報告集会には、弁護団、原告、支援者総勢93人が集まりました。 弁護団の先生から判決の内容のわかりやすい説明があり、原告、弁護団と共に全員で勝利判決を喜びあいました。 次のたたかいに向けて大きな展望と力をもらうことができた報告集会でした。
 以下発言の一部を掲載します。
【全国弁護団の メンバー伊藤健弁護士】
 とてもいい判決でした。5月27日に大阪と名古屋で最高裁の口頭弁論を行う予定です。今日の判決は多いに追い風となります。 今回、国は物価が下がったから保護基準を下げたと言ってましたが「そんなに下がってないでしょ」ということを立証しました。そこで国は言い分を変えて「みんな貧しくなって、全体が下がったからやった」と主張をかえてきました。

  裁判所からは、全体が下がったから下げたといいだした国の説明について、どう考えるかという宿題をもらっています。実は今日の判決文の中にその答えがありました。 「そもそも国の主張が変わったのがおかしい。学術上取られていない計算式を勝手につかっている。物価下落率が標準世帯で11%だからと言って、全員4.78%とすることも分からない」 一審より踏み込んだ判決で、社会保障生計調査の計算式について論じているのは珍しい。 そして平成20年(2008年)を始めとしたことの違法性にも言及しています。 最高裁に向けて準備しているわれわれにとってとてもいい判決で多いに助かります。

西区生健会ニュース「輝き」より

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2025年04月18日|活動のカテゴリー:会議・集会, 生活保護, 西区生健会